施工不良について
最近では神奈川県での杭の施工不良によりマンションが傾いて
いるというのが目新しいと思います。
住宅においては各種法律によって住宅購入者を守っています。
宅建法・品確法という法律で間もまられており、
宅建法では、2年の瑕疵担保保証が適用され施工業者は保証しないと
いけません。
品確法では、10年の保証となります。
この法律についてはのちほど、簡単に紹介していきます。
2年以内に建物に異常がある場合は、第3者機関に調査依頼することを
おすすめします、そのまま放置してますと更に大切な住まいが傷んでしまいます。